| (イ) |
共通事項 カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類ごと(品目のある種類の酒類については、品目ごと)の課税移出数量が、すべて1,000kl未満である酒類製造者が製造・販売する酒類。 |
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(注)1 |
「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等又は雑誌新聞の広告等をいいます。 |
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2 |
「会計年度」とは、4月から翌月の3月までの期間をいいます。 |
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3 |
前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行年月日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断することとなります。 |
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4 |
通信販売を予定している酒類の製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいう。以下同じ。)を申請書に添付してください。 |
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5 |
酒類製造者が委託者の所在する地方の特産品等を原料とした酒類の製造を受託している場合は、その実情に応じ、その製造を受託している酒類ごとにこの基準を適用しても差し支えありません。
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6 |
酒類製造場の所在する地域を主要な販売対象地域として行う通信販売については、原則として免許しなこととしています。 |
| (ロ) |
清酒 特定名称等(吟醸酒、純米酒、本醸造酒、生酒、生貯蔵酒、原酒、古酒及び特殊な製法等により製造した、例えば樽酒、赤い酒、貴醸酒をいう。以下同じ。)の清酒のうち前会計年度における課税移出数量が100kl未満の銘柄のもの。 |
| (ハ) |
清酒以外の酒類 前会計年度における課税移出数量が100kl未満の銘柄のものに限る。ただし、しょうちゅう乙類については、前会計年度における課税移出数量が200kl未満の銘柄のもの。
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